広陵町議会 2011-03-14 平成23年第1回定例会(第4号 3月14日)
社会保険病院・厚生年金病院の現保有者である独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO、以下「整理機構」)が昨年9月末に解散となることから、先の第175回臨時国会において「整理機構」の2年延長法案が出された。
社会保険病院・厚生年金病院の現保有者である独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO、以下「整理機構」)が昨年9月末に解散となることから、先の第175回臨時国会において「整理機構」の2年延長法案が出された。
社会保険病院・厚生年金病院の現保有者である独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「整理機構」)が平成二十二年九月末に解散となることから、さきの第百七十五回臨時国会において「整理機構」の二年延長法案が可決された。
奈良社会保険病院の公的存続についてということで、奈良社会保険病院の公的医療機関としての維持存続につきましては、国で独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFOの2年延長法案が成立をいたしました。 厚生労働省では、10月に社会保険病院と厚生年金病院がある計93の地方自治体に対しまして、この93の地方自治体ですが、これ都道府県市町村含まれております。
社会保険病院・厚生年金病院の現保有者である独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO、「整理機構」)が本年9月末に解散となることから、先の第 175回臨時国会において「整理機構」の2年延長法案が可決しました。
こういう中で、この法案というのが、地域医療を支える全国の社会保険病院、それから厚生年金病院ですね、合わせて六十二、三カ所のこの公的な施設として存続をさせるねらいだったんですけれども、現行制度というのが、この前から、僕、何回も質問させてもらったんですけれども、社会保険病院などを運営する、いわゆるRFOですね、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構という、この団体の設置期限というのがこの9月末ということになっておりますので
社会保険庁は全国健康保険協会への移行に伴い、全ての社会保険病院等を独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)」に移管しました。RFOは譲渡又は廃止を目的とする法人であり、施設の個別譲渡・廃止ができる状態のままでの移管は地域医療や職員の雇用も含めて「存続させること」にはなりません。この機関(RFO)は、平成22年9月で終了されます。
きょうも御承知のように朝、議会運営協議会の中で政友会のほうから意見書、これで5回目ですね、5回目の意見書で、奈良社会保険病院を立法措置も含め公的施設として存続させることを求める意見書案、奈良社会保険病院はと走り始めまして途中、社会保険庁は全国健康保険協会への移行に伴い、すべての社会保険病院等を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構──いわゆるRFOですね──に移管しました。
社会保険庁は全国健康保険協会への移行に伴い、全ての社会保険病院等を独立行政法人「年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)」に移管しました。RFOは譲渡又は廃止を目的とする法人であり、施設の個別譲渡・廃止ができる状態のままでの移管は地域医療や職員の雇用も含めて「存続させること」にはなりません。保有主体をRFOから全国健康保険協会などの公的な組織とする立法措置を含む対応が求められています。
また、昨年10月1日付で社会保険庁から独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFOと呼んでおります。ここに出資・移管されたことにより、RFOにおいて社会保険病院の取り扱いがいろいろ検討を進められているということになっております。
奈良社会保険病院を公的施設として存続させるための対策室の設置を求める決議(案) 国において社会保険庁の改革が進められていることに伴い、本市の公的な中核医療機関として今日まで市民の健康を守り続けてきた奈良社会保険病院は、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」(RFO)に出資され、今後は適切な譲渡先を検討することとなっています。
1070 ◯委員(伊木まり子君) 社会保険庁が不祥事などで病院経営から手を引くということで、それで、このRFO、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構というところに譲渡をしたということです。
そういう中で、皆さん方御承知のように、奈良社会保険病院の現状については、10月1日に、社会保険病院の保有者というのが社会保険庁から国の資産を売却譲渡する独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFOに移ったと。運営は引き続き全国社会保険協会連合会、いわゆる全社連なんですが、ここが行っていると。
ところが、社会保険庁の全国健康保険協会への移行に伴い、昨年9月30日をもって社会保険病院や介護老人保健施設などの施設は、社会保険庁から独立行政法人年金健康保険福祉施設整備機構に移管され、平成22年10月をめどに適切な移譲先を検討することとされています。
ところが、社会保険庁の全国健康保険協会への移行に伴い、今年9月30日をもって社会保険病院や介護老人保健施設などの保有は、社会保険庁から「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」に移管され、平成22年10月を目途に適切な譲渡先を検討することとされている。
ところが、社会保険庁の全国健康保険協会への移行に伴い、今年九月三十日をもって社会保険病院や介護老人保健施設などの保有は、社会保険庁から「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」に移管され、平成二十二年十月をめどに適切な譲渡先を検討することとされている。
この10月からは保有者が不在という事態となるため、この4月に与党は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、単に整理機構と呼ばせていただきますが、この整理機構にすべての社会保険病院を出資することを決めました。整理機構の設置期間は平成22年9月末までなので、その間に譲渡先を決めることになります。そうなれば公的機関として担ってきた医療の継続も不確かなものになる可能性があります。